SNS上での誹謗中傷に対して投稿者の情報開示簡略化

無記名での誹謗中傷により された側の受けた 特に精神的なダメージは計り知れません。

投稿した側はそんなつもりはない と思われるかも知れませんが された側の基準がハラスメントの基準になることが多いようです。

法の改正が進み無記名投稿者の情報が開示されるようになれば

悪質な誹謗中傷、口コミが減って、最悪の事が起きる事が減って欲しいものです。

以下 総務省の中間案の抜粋です。

総務省は7月10日、有識者会議を開き、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策に関し、制度改正に向けた中間とりまとめ案を示しました。交流サイト(SNS)運営企業に投稿者情報を求める際の手続き簡素化などにより、被害者の負担軽減を図る方向です。11月に最終案をまとめるようです。

 中間案では、被害者が裁判所に開示請求すれば、その是非を判断してくれる新たな仕組みを提示しました。


 さらに、一定期間で消去される投稿者のIPアドレスなどの通信記録(ログ)の保存を限定的に義務付け、被害者から開示請求があった際、SNS側が開示を決定するまで被害者には伏せたままで、ログを早期に特定・保全できる仕組みを導入する方向のようです。

 
 総務省はまた、8月にも省令を改正し、SNS側が開示すべき情報に登録電話番号を追加し、携帯会社に弁護士を通じて名前と住所を照会、開示請求の手間を減らすようにするとの事。

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